(名称)
第1条 本会は、「ものづくりIT研究会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、製造業におけるIT化を促進するため、会員相互の研究、技術交流、技術情報の交換ならびに講演会、講習会および見学会等を行うことにより滋賀地域におけるものづくり関連産業の振興、発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)“ものづくり”におけるIT化事例の紹介および交流、情報交換
(2)新しい知識の習得や有効利用法について考えるためのITシステム化技術の講演会、講習会の開催
(3)ものづくりITに係る見学会等の開催
(4)その他目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の維持と発展に協力する法人および団体ならびに大学、国公立研究所等に所属する個人とし、次の3つの種別とする。
(1)法人会員 法人、団体および個人企業
(2)特別会員 大学、国公立研究所等に属する個人
(3)個人会員 会長が特別に認める個人
(会費)
第5条 会費は次のとおりとし、前納とする。
(1)法人会員 年額 30,000円
(2)特別会員 無料
(3)個人会員 年額 10,000円
(入・退会)
第6条 本会に入会しようとする時は、入会申込書に会費を添えて申し出るものとする。
2 会員が退会しようとする時は、その旨を書面をもって会長に届け出るものとする。この場合、既納の会費は、返還しないものとする。
3 会計決算時においても会費未納の場合は確認のうえ退会とみなす。
(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
2 役員は、任期満了後、翌年度当初の例会において選出する。
3 会長、副会長は、役員の互選により選出する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任はさまたげない。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を総括し、運営委員会、例会等を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(運営委員会)
第9条 本会の運営を円滑にするため、運営委員会を置く。
2 運営委員は、会長が選任した者とする。
3 運営委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。
4 運営委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
5 運営委員会は、本会の事業運営について必要な事項を審議し、会長に報告するものとする。
(参与)
第10条 本会に参与(若千名)を置くことができる。
2 参与は、会長が委嘱する。
3 参与は、本会の運営等について意見を具申する
ことができる。
(例会等)
第11条 例会等は、年4回程度開催するものとする。
2 例会等を招集するときは、少なくとも10日以
前に例会等の議題を示した書面をもって会員に通知するものとする。
(事業計画、収支予算)
第12条 本会の事業計画および収支予算は、会長が運営委員会の議を経て作成し、年度当初の例会に提出し、承認を受けなければならない。
2 年度中に事業計画および収支予算の変更が生じた場合、総会の議決に背かない範囲で運営委員会の議を経て、会長の承認を受けなければならない。
(経費)
第13条 本会に要する経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第15条 本会の事務局は、滋賀県栗東市上砥山232番地、滋賀県工業技術総合センター内に置く。
(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、会長が運営委員会の議を経て定める。
付則
1 この規約は、平成13年9月10日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成15年3月末日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず設立の日から、平成14年3月末日までとする。
付則
1 この規約は、平成21年6月5日から施行する。