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[IRCS News 2525] 地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置





                  滋賀県産業支援情報メールマガジン
IRCS News ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置について
                    【滋賀県企業誘致推進室】

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  滋賀県および県内市町では、「地域未来投資促進法」に基づく基本計画を
作成し、国の同意を受けました。
 この基本計画に基づき、地域の特性を活かした新しい事業の展開に取り組
まれる事業者の方々を国とともに支援してまります。

■地域未来投資促進法とは
 地域の資源や特色、強みを活かして高い付加価値を創出する事業に対して
、国が税制優遇等のメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支
援する仕組みとして平成29年7月31日に施行されました。

■具体的な支援措置について

 ①税制による支援措置
 先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置として、税額控除や特別
償却により、設備投資初年度の法人税等の負担が軽減されます。
 ※総投資額2,000万円以上等の要件有り

 ②予算による支援措置
 <国における平成30年度当初予算案>
 〇地域中核企業・中小企業等連携支援事業により、研究開発から設備投資、
  販路開拓等まで一体的に支援

 <国における平成29年度補正予算案>
 〇ものづくり補助金やIT導入補助金等の採択時に、法に基づく承認案件を
  審査において優遇等

 ③金融による支援措置
 〇日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、運転資金の長
  期(20年,7年以内)かつ固定金利での融資
 〇地域経済活性化支援機構(REVIC)、中小企業基盤整備機構等による
  ファンド創設・活用等
 
 ④規制の特例措置等
 〇農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
 〇事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案の創設等

※上記の支援措置を活用するには、「地域経済牽引事業計画」を作成し、
知事に申請・承認を得ていただく必要があります。

 地域経済牽引事業計画の承認要件等につきましては、下記ホームページを
ご参照ください。


■地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置について(県HP)
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shinsangyo/richi/files/chiikimiraikihonkeikaku.html

 詳細は、下記または事業所立地の各市町商工担当課までお問い合わせくだ
さい。


■お問い合わせ
 滋賀県商工観光労働部企業誘致推進室
 TEL:077−528−3792
 FAX:077−528−4876
 E-mail:fd00050[at]pref.shiga.lg.jp 
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 ○その他不明な点がある場合は下記アドレスまでご連絡ください。
  ircsnews-master[at]shiga-irc.go.jp 
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                滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課
             http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shinsangyo/