この規程は、滋賀県工業技術総合センター(以下「センター」という。)において行われる研究活動に関し必要な事項を定めるものとする。
この規程において「職員等」とは、センター職員および職員の指導の下に研究に従事する全ての者をいう。
2 この規程において「研究活動」とは、研究資金の如何を問わず、センターにおいて行う研究活動の全てをいう。
3 この規程において「不正行為」とは、職員等が研究活動を行う場合において、故意または研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。
センターにおける競争的資金の運営・管理等を含む研究活動を適正に実施するための責任体系および権限を別表1のとおりとする。
センターにおいて、研究活動に関する次の各号に掲げる計画策定、意識啓発、相談等に対応するため、センター所長を委員長とする、研究活動推進委員会を設置する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。